どんなときに支払督促をするのか。
借金、売掛金、未払金があることは相手は承知しているが、どうしても払ってくれないときに支払督促は有効で
す。
相手と分割等の支払の合意ができているときには即決和解で、合意のできる可能があれば民事調停が有効で
す。
支払督促とは。
相手がお金を返してくれない。賃金を払ってくれない。話をしても無駄なとき、まず、考えてみるのは支払督促の手続きです。
債権の存否、内容に争いがあり債務者から異議が出ることが強く予想される場合には最初から訴訟とくに少額訴訟をおすすめします。異議がでて訴訟に移行すればその分時間の節約になり、管轄を選ぶ余地も広がります。(遠隔地の場合など)
支払督促は最も簡単な方法で、「直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てできる(証拠を出さなくてもよい。債務者の言い分をきかない。郵送でできる。書類の提出は支払督促申立書と仮執行宣言申立書の2回だけです。)です。・・・簡単
相手の異議が無ければ、強制執行も1ヶ月くらいで取り掛かれます。・・・早い
申立手数料(印紙代)は訴訟の半分ですみます。異議がでて訴訟に移行すると残りの半分と郵券を予納します。・・・安い
支払督促とは、貸金、立替金、賃金、売掛金などを相手方が支払わない場合に、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立をする手続きです。
相手方が行方不明であるときには利用できません。
支払督促の手続きの流れ
支払督促の申立て
↓
申立書審査
↓ 補正命令
支払督促の発付
↓
仮執行宣言の申立て 債務者へ送達の2週間後 *
↓
仮執行宣言付支払督促の発付
↓
確 定 債務者へ送達の2週間後 *
* 債務者へ送達の2週間以内に異議の申立てがあれば、訴訟に 移行する。
異議申立ては、支払督促を受け取ったときと仮執行宣言付き支払督促を受け取ったときの2種あります。どちらの異議も異議理由の記載は不要です。
支払督促は債権回収の切り札
相手方が貸したお金を返さないとき、裁判所に訴えて判決を得て、強制執行をかける方法をとります。
しかし、訴訟だと、原則として法廷に出向いて主張したりして、時間と手間がかかります。この面倒な訴訟手続きによらずに手っ取り早く支払を強制執行させるのが支払督促です。相手方が借金をしていることを認めているが、支払をしない場合に効果的に利用されます。
しかし、訴訟だと、原則として法廷に出向いて主張したりして、時間と手間がかかります。この面倒な訴訟手続きによらずに手っ取り早く支払を強制執行させるのが支払督促です。相手方が借金をしていることを認めているが、支払をしない場合に効果的に利用されます。
支払督促の対象は、金銭債権であり、貸金、売掛金、賃金、敷金などです。家や土地などの不動産の明渡しや自動車などの動産の引渡しを求める場合には利用できません。その場合には 、民事調停や即決和解が考えられます。
支払督促の手続きは、書面による審査だけで、裁判所に出向かなくてもできます。
支払督促が出て、2週間が経つと、仮執行宣言の申立てができます。仮執行宣言が付くと確定判決と同じ効力をもち、強制執行をかけることができます。通常の訴訟より早い解決が望めます。しかも、訴訟にかかる費用の半額ですみます。
支払督促を行うための条件は、下記のとおりです。
1.金銭の支払を目的とする請求である
(金銭支払以外では、金銭の代替物又は有価証券に限られています。なお、請求金銭の額に制限はありません)
2.相手方に送達することができる
(相手が行方不明などではない)
支払督促は相手方の住所地の簡易裁判所に申し立てることになります。支払督促の申し立ては郵送でも受け付けてくれますので、相手が遠くても申し立てをすることは可能です。
支払督促の申立て
どこに申し立てるのか 相手方が住んでいる住所地を担当する(管轄)簡易裁判所 に申立書を提出する必要があります。
訴訟だと140万円を超えると地方裁判所が担当しますが、支払督促は140万円を超えても簡易裁判所が担当します。場所は、債務者の住所(個人の場合)、主たる事務所・営業所(法人の場合)の所在地を管轄する裁判所が原則ですが、特定の事務所の業務に関する請求はその事務所でも、また、手形・小切手金の請求は支払地でもてきます。
遠隔地の債務者で異議が出ることが予想される場合には支払督促ではなく訴訟(請求金額が60万円以下であれば、少額訴訟)を検討することをおすすめします。その場合異議がでると、その遠隔地の裁判所で訴訟を進めることになり、負担が大きくなります。訴訟だと債権者の住所地が義務履行地だとしてその住所地の管轄する裁判所に提起できます。
管轄区域表→http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
裁判所の所在地→http://www.courts.go.jp/map.html
遠隔地の債務者で異議が出ることが予想される場合には支払督促ではなく訴訟(請求金額が60万円以下であれば、少額訴訟)を検討することをおすすめします。その場合異議がでると、その遠隔地の裁判所で訴訟を進めることになり、負担が大きくなります。訴訟だと債権者の住所地が義務履行地だとしてその住所地の管轄する裁判所に提起できます。
管轄区域表→http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
裁判所の所在地→http://www.courts.go.jp/map.html
どのように申立書を作成するのか
申立書は、A4判の用紙に縦長で横書き(左とじ)に作成します。どの裁判所でも書式サンプルが置かれています。
左の書式や裁判所備え付けの書式を用いれば、誰でも申立書を作成できます。
申立書は、@表題部、A当事者目録、B請求の趣旨及び原因の3つの部分から構成されています。A4用紙に各@ないしBを作成し、この順序で左綴じにして、各ページに捨印を押し下部に各ページ数を付けます。
当事者目録、請求の趣旨及び原因の押印されていないコピーを当事者の数プラス1の部数をそれぞれ添付します。
申立手数料は収入印紙として納めます。
同手数料額早見表→http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdf
この印紙と切手については、管轄の簡易裁判所に尋ねましよう。切手については、裁判所ごとに違いますので問い合わせてください。債権者への送達結果通知用の葉書1枚(宛名記載済み)を添付します。 当事者が法人の場合には代表者事項証明書か法人の商業登記簿謄本を添付します。「請求の趣旨及び原因」には、結論とその理由を簡潔に記載します。簡略な左の書式や裁判所の備え付けの書式を利用すると便利です。
作成しましたら、申立書に添付書類・印紙及び郵券を付けて、持参または郵送します。
申立手数料は収入印紙として納めます。
同手数料額早見表→http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdf
この印紙と切手については、管轄の簡易裁判所に尋ねましよう。切手については、裁判所ごとに違いますので問い合わせてください。債権者への送達結果通知用の葉書1枚(宛名記載済み)を添付します。 当事者が法人の場合には代表者事項証明書か法人の商業登記簿謄本を添付します。「請求の趣旨及び原因」には、結論とその理由を簡潔に記載します。簡略な左の書式や裁判所の備え付けの書式を利用すると便利です。
作成しましたら、申立書に添付書類・印紙及び郵券を付けて、持参または郵送します。
仮執行宣言の申立て
債務者に支払督促の正本が届いてから(債務者が異議申立てをしないときに)2週間後に、仮執行宣言の申立てができます。
仮執行宣言付き支払督促正本が、債務者に届けば直ぐに(債務者からの異議申立てがあっても)強制執行ができます。仮執行宣言付き支払督促正本及び仮執行宣言付き支払督促正本の送達証明書で強制執行申立てができます。(異議にもとづく訴訟の認容判決正本や判決の確定証明書は不要)←重要
仮執行宣言付き支払督促正本が、債務者に届けば直ぐに(債務者からの異議申立てがあっても)強制執行ができます。仮執行宣言付き支払督促正本及び仮執行宣言付き支払督促正本の送達証明書で強制執行申立てができます。(異議にもとづく訴訟の認容判決正本や判決の確定証明書は不要)←重要
送達できない場合
裁判所から送達結果のはがきをみて、「転居先不明」であれば、送達先を探して、見つけた住所に送達するように、郵券をつけて裁判所に送達上申書を出します。(2か月の経過で取り下げと見なされるので、それまでにしましょう。)「不在(留置期間経過)」の場合には、上申書を出して休日指定郵便や付郵便送達をしてもらいます。債務者が会社の場合のときには、代表者事項証明書記載の代表者の住所に送達しましょう。